2020
9/06
マイナポイント事業スタート
9月1日、マイナンバーカード所有者を対象とした総務省の「マイナポイント」事業がスタートしました。キャッシュレス決済で買い物をすると1人当たり最大5千円分のポイントが受け取れます。
マイナポイント事業は、マイナンバーカード普及に向けた取組みの1つ。来年3月までの7ヵ月間に、キャッシュレス決済サービスを提供する決済事業者を通じて電子マネーのチャージ(入金)又はスマートフォンのQRコード決済で買い物をした場合にポイントが付与されます。
ポイント還元率は25%。上限は5000ポイント(5000円相当)とかなりの高還元率です。マイナポイントの還元を受けるためには、次の手続きが必要になります。
1)マイナンバーカードを取得
2)マイナポイントの予約・申込み
3)ポイントを受け取る決済事業者を1つ選定
4)登録した決済事業者を通じてチャージ又は買い物
なお、マイナポイントの対象者に年齢制限はなく、未成年者でも親名義の電子マネーなどを利用してポイントを受け取ることもできます。4人家族の場合、最大2万円相当のポイント還元が受けられることになりますが、このポイントは「値引き」の位置付けとなり課税対象にはなりません。
2020
8/01
押印不要に向け政府が取組み
政府は、押印不要に向けた取組みを進めています。新型コロナウイルス感染防止対策として企業のテレワークが推奨されていますが、書類にハンコを押す必要だけのために出社をしなければならない現状が対策を妨げているとの指摘があります。一方、行政手続きのデジタル化・オンライン化を推進する上で障害となっているのが、書面・押印・対面を求める現行手続きの存在です。
2020骨太の方針(7月17日閣議決定)では、「書面・押印・対面を前提とした我が国の制度・慣行を見直し、実際に足を運ばなくても手続きができるリモート社会の実現に向けて取り組む。このため、全ての行政手続きを対象に見直しを行い、原則として書面・押印・対面を不要とし、デジタルで完結できるよう見直す。また、押印についての法的な考え方の整理などを通じて、民間の商慣行等についても、官民一体となって改革を推進する」との記載を盛り込み「押印」の不要を強く打ち出しました。
押印についての法的な考え方に関しては、すでに本年6月19日に、内閣府、法務省、経済産業省の連名で、押印についてのQ&Aを公表。その中で、「私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない」とし、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じないとの見解を示しています。
一方、政府の規制改革推進室が6月9日にまとめた「書面・押印・対面手続きの見直し」では、行政手続きの見直しの具体的な取組項目として、社会保険・労働関係や国税・地方税等を列挙。また、民間の商慣行による手続きに関し、不動産関係(売買時の重要事項説明書の書面交付等)や、金融関係(口座開廃、融資、振込等の手続き)等について、法令上の制度見直しも含め重点的に取組みを求めるとしています。
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